特別公務員暴行陵虐罪とは?
特別公務員暴行陵虐罪(とくべつこうむいんぼうこうりょうぎゃくざい)とは、警察などが職務を行う際に、被告人や被疑者に対して、暴行・虐待をする罪のことです。(刑法195条)
刑法第195条(特別公務員暴行陵虐) 裁判、検察若しくは警察の職務を行う者又はこれらの職務を補助する者が、その職務を行うに当たり、被告人、被疑者その他の者に対して暴行又は陵辱若しくは加虐の行為をしたときは、七年以下の懲役又は禁錮に処する。 2 法令により拘禁された者を看守し又は護送する者がその拘禁された者に対して暴行又は陵辱若しくは加虐の行為をしたときも、前項と同様とする。 |
ここでの保護法益は、国家的法益(公務の適正な執行)と個人的法益(被害者の権利)があるとされています。
要件
特別公務員暴行陵虐罪の要件は次のとおりです。
1項
- 裁判、検察若しくは警察の職務を行う者又はこれらの職務を補助する者
- 職務を行うに当たり
- 被告人、被疑者その他の者に対して
- 暴行又は陵辱若しくは加虐の行為をした
2項
- 法令により拘禁された者を看守し又は護送する者
- 拘禁された者に対して
- 暴行又は陵辱若しくは加虐の行為をした
効果
特別公務員暴行陵虐罪の効果は次のとおりです。
- 七年以下の懲役又は禁錮