条文
第1条(目的等)
この法律は、行政庁の違法又は不当な処分その他公権力の行使に当たる行為に関し、国民が簡易迅速かつ公正な手続の下で広く行政庁に対する不服申立てをすることができるための制度を定めることにより、国民の権利利益の救済を図るとともに、行政の適正な運営を確保することを目的とする。
2 行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為(以下単に「処分」という。)に関する不服申立てについては、他の法律に特別の定めがある場合を除くほか、この法律の定めるところによる。
目的
行政不服審査法の目的が規定されているのが本条文です。
本条文で定められているのは、
- 国民の権利利益の救済を図ること
- 行政の適正な運営を確保すること
になります。
ポイント
本条第2項で、「処分その他公権力の行使」という文言が出てきます。
この「処分その他公権力の行使」の意味がよく問われるため、覚えておく必要があります。
「処分その他公権力の行使」とは、 ①公権力の主体たる国又は公共団体が行う行為のうち ②その行為によって、直接国民の権利義務を形成しあるいはその範囲を確定することが法律上認められる場合 をいいます。(最判昭39.10.29) ※行訴法3条2項と同様の意味 |