条文
第九十四条 相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。
2 前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。
わかりやすく
相手方と一緒になってした虚偽の意思表示は無効。
2 ただし、善意の第三者に対抗することはできない。
解説
2項は、本人と虚偽の外観を信頼した第三者とのバランスを取るための規定です。
①虚偽の外観の存在②真の権利者の帰責性③外観への信頼がある場合は、2項を類推適用して、第三者を保護することとなっています。
現役公務員発 公共情報サイト
第九十四条 相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。
2 前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。
相手方と一緒になってした虚偽の意思表示は無効。
2 ただし、善意の第三者に対抗することはできない。
2項は、本人と虚偽の外観を信頼した第三者とのバランスを取るための規定です。
①虚偽の外観の存在②真の権利者の帰責性③外観への信頼がある場合は、2項を類推適用して、第三者を保護することとなっています。
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