時季変更権とは?
時季変更権とは?
労働者が請求する有給休暇の取得時季を使用者が変更できる権利のことです。
労基法39条5項に規定されています。
労働基準法第39条(年次有給休暇) 使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。 (中略) ⑤ 使用者は、前各項の規定による有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。 |
ただし書であることに注意が必要です。
原則は、有給休暇取得は、労働者の権利として規定されています。