科刑上一罪とは?
科刑上一罪とは?
1人に複数の犯罪が成立しているが、刑を科す上で、一罪として扱う場合のことです。
刑法54条に規定があります。
刑法第五十四条(一個の行為が二個以上の罪名に触れる場合等の処理) 一個の行為が二個以上の罪名に触れ、又は犯罪の手段若しくは結果である行為が他の罪名に触れるときは、その最も重い刑により処断する。 2 第四十九条第二項の規定は、前項の場合にも、適用する。 |
「観念的競合」と「牽連犯」があり、以下のとおり分類されます。
- 観念的競合:「一個の行為が二個以上の罪名に触れるとき」(例:1つの行為で複数人を殺害した場合は複数の殺人罪の観念的競合)
- 牽連犯:「犯罪の手段若しくは結果である行為が他の罪名に触れるとき」(例:窃盗目的での住居侵入は、窃盗罪と住居侵入罪の牽連犯)