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代価弁償とは?わかりやすく解説

代価弁償とは?

盗品や遺失物を取得した人に対して、元の所有者(被害者や遺失者)は代価を弁償しなければ、回復請求できない(返してもらえない)とする規定のことです。

民法194条で規定されています。

民法第194条 
占有者が、盗品又は遺失物を、競売若しくは公の市場において、又はその物と同種の物を販売する商人から、善意で買い受けたときは、被害者又は遺失者は、占有者が支払った代価を弁償しなければ、その物を回復することができない。

民法194条の趣旨は、占有者と被害者等との保護の均衡を図る点にあります。

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