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民法第351条をわかりやすく解説〜物上保証人の求償権〜

条文

第351条(物上保証人の求償権)

他人の債務を担保するため質権を設定した者は、その債務を弁済し、又は質権の実行によって質物の所有権を失ったときは、保証債務に関する規定に従い、債務者に対して求償権を有する。

解説

物上保証人とは、通常の保証人とは異なり、物についてのみ責任を負う保証人のことです。

通常の保証人Bの場合、例えば、債務者Aが100万円を弁済をしなかった場合、保証人Bが100万円を弁済する責任が発生します。

一方で物上保証人Cの場合、例えば、債務者Aが100万円を借りる担保としてCの土地に抵当権を設定したとして、100万円の返済が滞った場合、Cは100万円を弁済する必要はなく、ただ質権の実行により土地を失うことになります。

質権が実行された物上保証人は、債務者に対して求償ができることを定めたものが本条文になります。

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