無効の行政行為とは?
行政行為には「公定力」というものがあり、違法であっても取り消されない限り、原則有効です。
しかしながら法的に欠陥がある行政行為については「無効の行政行為」とされるものも存在します。
判例通説によると
- 瑕疵が重大かつ明白である場合
その行政行為は無効となります。
具体的には、職員の重大なミスによる課税などがあげられます。
現役公務員が行政・法律についてわかりやすく解説
行政行為には「公定力」というものがあり、違法であっても取り消されない限り、原則有効です。
しかしながら法的に欠陥がある行政行為については「無効の行政行為」とされるものも存在します。
判例通説によると
その行政行為は無効となります。
具体的には、職員の重大なミスによる課税などがあげられます。
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