参酌すべき基準とは?
参酌すべき基準とは、地方公共団体が条例を制定する際に、国の法令を十分に参照した上で判断しなければならない基準のことを指します。
国から地方への法令による義務付け・枠付け基準の条例委任について「参酌すべき基準」「従うべき基準」として整理されています。
国は「参酌すべき基準」の法的効果として、以下のとおり示しています。
- 「参酌すべき基準」とは、十分参照した上で判断しなければならない基準
- 条例の制定にあたっては、法令の「参酌すべき基準」を十分参照し、これによることの妥当性を検討した上で判断しなければならない
「参酌すべき」という言葉がわかりにくいですが、要は(国の法令を)十分に参考にしなさい(そして、条例をつくりなさい)ということです。
具体的には、例えば法令で●●支援員について要件がある場合、それが「参酌すべき基準」であれば、条例でも「(参考にして)同様に」定めなさいということになります。
「従うべき基準」とは、適合しなければならない基準のことで、条例で法令と異なる内容を定めることが許されないものになります。