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接見交通権とは?わかりやすく解説

接見交通権とは?

接見交通権とは?

逮捕・勾留されている被疑者や被告人が、弁護人と接見し、書類や物の授受をすることができる権利のことです。

言いかえれば、(弁護人と)接見し、(書類などのやり取り)交通できる権利になります。

刑事訴訟法39条で規定されています。

第39条(被告人・被疑者の接見交通)
身体の拘束を受けている被告人又は被疑者は、弁護人又は弁護人を選任することができる者の依頼により弁護人となろうとする者(弁護士でない者にあつては、第三十一条第二項の許可があつた後に限る。)と立会人なくして接見し、又は書類若しくは物の授受をすることができる。
② 前項の接見又は授受については、法令(裁判所の規則を含む。以下同じ。)で、被告人又は被疑者の逃亡、罪証の隠滅又は戒護に支障のある物の授受を防ぐため必要な措置を規定することができる。
③ 検察官、検察事務官又は司法警察職員(司法警察員及び司法巡査をいう。以下同じ。)は、捜査のため必要があるときは、公訴の提起前に限り、第一項の接見又は授受に関し、その日時、場所及び時間を指定することができる。但し、その指定は、被疑者が防禦の準備をする権利を不当に制限するようなものであつてはならない。

この接見交通権は、被疑者・被告人にとって、刑事手続上最も重要な権利ということができます。

行政権力を相手に、一般人である被疑者・被告人が自身の権利を主張するためにも法律のプロである弁護士と接見し、代弁してもらうことが必要です。

接見交通権には、①被疑者と弁護人との接見交通権②弁護人以外の者との接見交通権の2種類があります。

後者の根拠条文は、刑事訴訟法80条です。

第80条(勾留と接見交通)
勾留されている被告人は、第三十九条第一項に規定する者以外の者と、法令の範囲内で、接見し、又は書類若しくは物の授受をすることができる。勾引状により刑事施設に留置されている被告人も、同様である。

接見交通権の機能としては、以下のものがあげられます。

  • 被疑者の訴訟準備が可能
  • 適正手続の担保
  • 被疑者の心理的安定

ちなみに、39条1項「身体の拘束」は、逮捕・勾留のほか、勾引・鑑定留置など事由は問われません。

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