
接見交通権とは?
接見交通権とは?
逮捕・勾留されている被疑者や被告人が、弁護人と接見し、書類や物の授受をすることができる権利のことです。
言いかえれば、(弁護人と)接見し、(書類などのやり取り)交通できる権利になります。
刑事訴訟法80条で規定されています。
刑事訴訟法第80条(勾留と接見交通) 勾留されている被告人は、第三十九条第一項に規定する者以外の者と、法令の範囲内で、接見し、又は書類若しくは物の授受をすることができる。勾引状により刑事施設に留置されている被告人も、同様である。 |
この接見交通権は、被疑者・被告人にとって、刑事手続上最も重要な権利ということができます。
行政権力を相手に、一般人である被疑者・被告人が自身の権利を主張するためにも法律のプロである弁護士と接見し、代弁してもらうことが必要です。