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事後収賄罪とは?わかりやすく解説

事後収賄罪とは?

事後収賄罪とは?

事後収賄罪とは、公務員が在職中にした不正な職務行為について、退職後、賄賂を受け取る罪のことです。

公務員の社会的信頼を確保するために設けられ、刑法第197条の3第3項に規定されています。

刑法第197条の3(加重収賄及び事後収賄) 
3 公務員であった者が、その在職中に請託を受けて職務上不正な行為をしたこと又は相当の行為をしなかったことに関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、五年以下の懲役に処する。

事後収賄罪にあたる場合、5年以下の懲役に処されます。

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