法律

刑法第19条をわかりやすく解説〜没収〜

条文

次に掲げる物は、没収することができる。

一 犯罪行為を組成した物

二 犯罪行為の用に供し、又は供しようとした物

三 犯罪行為によって生じ、若しくはこれによって得た物又は犯罪行為の報酬として得た物

四 前号に掲げる物の対価として得た物

2 没収は、犯人以外の者に属しない物に限り、これをすることができる。ただし、犯人以外の者に属する物であっても、犯罪の後にその者が情を知って取得したものであるときは、これを没収することができる。

わかりやすく

次の物は、没収することができる。

一 犯罪行為を組成した物

→覚醒剤で捕まったら、その覚醒剤

二 犯罪行為の用に供し、又は供しようとした物

→ナイフで人を傷つけたら、そのナイフ

三 犯罪行為によって生じ、若しくはこれによって得た物又は犯罪行為の報酬として得た物

→泥棒して取った、高級品

四 前号に掲げる物の対価として得た物

→上記一〜三を売って得たお金

2 他人のものでなければ没収できる。

ということです。

解説

文言だけ見ていくとわかりにくいですが、一つ一つイメージをしていくとわかります。

「犯罪行為を組成した物」なんかパッと見、意味がわかりません。

「組成」って何?となるでしょう。

イメージできるように読んでいくことを心がけるのが良いです。

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