条文
次に掲げる物は、没収することができる。
一 犯罪行為を組成した物
二 犯罪行為の用に供し、又は供しようとした物
三 犯罪行為によって生じ、若しくはこれによって得た物又は犯罪行為の報酬として得た物
四 前号に掲げる物の対価として得た物
2 没収は、犯人以外の者に属しない物に限り、これをすることができる。ただし、犯人以外の者に属する物であっても、犯罪の後にその者が情を知って取得したものであるときは、これを没収することができる。
わかりやすく
次の物は、没収することができる。
一 犯罪行為を組成した物
→覚醒剤で捕まったら、その覚醒剤
二 犯罪行為の用に供し、又は供しようとした物
→ナイフで人を傷つけたら、そのナイフ
三 犯罪行為によって生じ、若しくはこれによって得た物又は犯罪行為の報酬として得た物
→泥棒して取った、高級品
四 前号に掲げる物の対価として得た物
→上記一〜三を売って得たお金
2 他人のものでなければ没収できる。
ということです。
解説
文言だけ見ていくとわかりにくいですが、一つ一つイメージをしていくとわかります。
「犯罪行為を組成した物」なんかパッと見、意味がわかりません。
「組成」って何?となるでしょう。
イメージできるように読んでいくことを心がけるのが良いです。