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会計参与とは?わかりやすく解説

会計参与とは?

会計参与とは?

会計参与とは、取締役と共同して計算書類等を作成することを職務とする者のことです。

公認会計士若しくは監査法人又は税理士若しくは税理士法人である必要があります。

会社法第333条(会計参与の資格等)
会計参与は、公認会計士若しくは監査法人又は税理士若しくは税理士法人でなければならない。
2 会計参与に選任された監査法人又は税理士法人は、その社員の中から会計参与の職務を行うべき者を選定し、これを株式会社に通知しなければならない。この場合においては、次項各号に掲げる者を選定することはできない。
3 次に掲げる者は、会計参与となることができない。
一 株式会社又はその子会社の取締役、監査役若しくは執行役又は支配人その他の使用人
二 業務の停止の処分を受け、その停止の期間を経過しない者
三 税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第四十三条の規定により同法第二条第二項に規定する税理士業務を行うことができない者

また、会計参与は、株主総会の決議によって選任されることとなっています。

会社法第329条(選任)
役員(取締役、会計参与及び監査役をいう。以下この節、第三百七十一条第四項及び第三百九十四条第三項において同じ。)及び会計監査人は、株主総会の決議によって選任する。

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