事件の概要
株主Xは、Y会社を相手に、真正株券交付を求めて、訴訟提起。
第1審、2審ともにXが敗訴。
そのため、XはY会社の訴訟代理人にY会社の監査役がついていることが、
会社法335条2項、民法108条違反するとして、上告。
判決の概要
- 会社法335条2項の規定は監査役が訴訟代理人となることまで禁止するものではない
- 監査役の職務権限を考慮してもただちに、訴訟代理人となることが双方代理にあたるものとはいえない
関連条文
会社法第335条(監査役の資格等)
第三百三十一条第一項及び第二項並びに第三百三十一条の二の規定は、監査役について準用する。
2 監査役は、株式会社若しくはその子会社の取締役若しくは支配人その他の使用人又は当該子会社の会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)若しくは執行役を兼ねることができない。
3 監査役会設置会社においては、監査役は、三人以上で、そのうち半数以上は、社外監査役でなければならない。