執行役とは?
執行役とは?
執行役とは、会社の業務の執行を決定し、執行する者のことです。
会社法第418条(執行役の権限) 執行役は、次に掲げる職務を行う。 一 第四百十六条第四項の規定による取締役会の決議によって委任を受けた指名委員会等設置会社の業務の執行の決定 二 指名委員会等設置会社の業務の執行 |
指名委員会等設置会社については、執行役を置かなければならないとされています。(402条1項)
執行役の義務
執行役には、次に掲げる義務・責任が生じることになります。
- 会社に対する善管注意義務(民法644条)
- 会社に対する忠実義務(会社法419条2項、355条)
- 競業避止義務、利益相反取引の規制の準用(会社法419条2項、356条)
- 自己の職務執行を取締役会に報告する義務(会社法417条4項)
- 取締役会出席義務・業務執行の説明義務(会社法417条5項)
- 会社に対して、任務懈怠で会社が損害を負った場合、損害賠償責任(会社法423条、430条)
- 第三者に対して、悪意重過失の場合、損害賠償責任(会社法429条1項)