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相続土地国庫帰属制度をわかりやすく解説

相続土地国庫帰属制度とは?

相続土地国庫帰属制度とは?

相続した不要な土地の所有権を国庫に帰属させることができる制度のことです。

2021年4月に相続土地国庫帰属法が成立し、制度化されました。

実際に「相続した不要土地」を国庫に帰属させるためには、一定の要件をクリアする必要があります。

背景

相続土地国庫帰属制度が整備された背景として、主に以下の点があげられます。

  • 相続土地を手放したい人の増加
  • 相続土地の管理不全の拡大

要件・手続き

制度化されたといっても何でもかんでも相続土地を国庫に帰属されることができるわけではありません。

要件

通常の管理又は処分をするに当たり過分の費用又は労力を要する以下のような土地に該当しないこと(帰属法第2、5条)

ア 建物や通常の管理又は処分を阻害する工作物等がある土地

イ 土壌汚染や埋設物がある土地

ウ 崖がある土地

エ 権利関係に争いがある土地

オ 担保権等が設定されている土地

カ 通路など他人によって使用される土地

手続き

手続きの流れは以下のとおりです。

  • 承認申請:相続又は遺贈で土地を取得した人が対象
  • 法務局の要件審査:場合によっては実地調査
  • 承認
  • 負担金を納付:申請者が10年分の土地管理費相当額を納付
  • 国庫帰属

手続きの中では「負担金の納付」がネックになる人が多いかと思われます。

法務局によると「10年分の土地管理費相当額」については参考として、

現状の国有地の標準的な管理費用(10年分)は、粗放的な管理で足りる原野約20万円、市街地の宅地(200m²)約80万円

と例があげられています。

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