委託契約とは?
業務などを自身に代わって、第三者に委ねる契約のことです。
公法関係では、国や地方公共団体が、行政事務や業務を外部に任せる(委託する)契約になります。
「委託契約」という言葉は、一般的に用いられていますが、民法上の規定はなく、「非典型契約(民法が規定する売買契約など以外の契約)」になります。
(※民法上の規定はないものの、民法規定の請負契約(632条)、委任契約(643条)の性質を持つとされています。)
委託契約の具体例として、〇〇調査委託、草刈り・清掃委託、設計委託・・・など非常に多くのものがあります。
メリット・デメリット
委託契約のメリットとしては、次の点があげられます。
- 本来、地方公共団体がすべき業務を外部に委託することで人員の負担軽減効果
- 一定の規模の委託ができれば、人員削減効果
- 業務を実施するのが、民間になるため、業務の質の向上
委託契約のデメリットとしては、次の点があげられます。
- 委託に予算が伴い内部の合意形成が難しい場合がある
- コスト効果があまりない場合もある
- 委託になじまない事務や業務もある