標準処理期間とは?
申請が行政庁の事務所に到達してから処分をするまでに必要な標準的な期間のことです。
行政手続法6条では、標準処理期間を定めるよう努めるとともに、定めた場合は公表しなければならないとされています。
ただし、不備のある申請を補正するために要する期間は含みません。
ちなみに、標準処理期間を定めることが努力義務となっているのは、申請の種類によっては標準処理期間を定めることが困難な場合があるためです。
地方公共団体への適用
地方公共団体が条例等に基づいてする処分には、上記の行政手続法の規定は適用されません。
しかしながら、多くの地方公共団体では、行政手続法46条の規定に基づき行政手続条例があり、当該条例に基づき行政運営が行われています。
参考条文
行政手続法
第6条(標準処理期間)
行政庁は、申請がその事務所に到達してから当該申請に対する処分をするまでに通常要すべき標準的な期間(法令により当該行政庁と異なる機関が当該申請の提出先とされている場合は、併せて、当該申請が当該提出先とされている機関の事務所に到達してから当該行政庁の事務所に到達するまでに通常要すべき標準的な期間)を定めるよう努めるとともに、これを定めたときは、これらの当該申請の提出先とされている機関の事務所における備付けその他の適当な方法により公にしておかなければならない。
第46条(地方公共団体の措置)
地方公共団体は、第三条第三項において第二章から前章までの規定を適用しないこととされた処分、行政指導及び届出並びに命令等を定める行為に関する手続について、この法律の規定の趣旨にのっとり、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図るため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。