訓告とは?
訓告とは?
職員の職務上の義務違反等を正す行為のことです。
地公法は、懲戒処分として、免職、停職、減給、戒告の4種類の処分を定めていますが(地公法第29条第1項)、訓告については規定していません。
訓告については、処分ではないため、不服申立等の制度は整備されていません。
上司からの単なる「注意」と同じと考えて良いでしょう。
参考条文
地方公務員法第29条(懲戒)
職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該職員に対し、懲戒処分として戒告、減給、停職又は免職の処分をすることができる。
一 この法律若しくは第五十七条に規定する特例を定めた法律又はこれらに基づく条例、地方公共団体の規則若しくは地方公共団体の機関の定める規程に違反した場合
二 職務上の義務に違反し、又は職務を怠つた場合
三 全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあつた場合
2〜4 略