侮辱罪とは?
公然と人を侮辱する罪のことです。
「侮辱」とは、人をバカにして、はずかしめることです。
公然と人をバカにして、はずかしめることで、処罰の対象となります。
単純な「○○は汚い」などといった侮辱ではなく、
具体的に「○○は、ゴミ屋敷に住んでいて、汚い」などと事実を吹聴した場合は、
名誉毀損罪になります。
この侮辱罪というのは、人の価値に対して
社会が与える評価を守るために規定されているのです。
最近では、SNS上での侮辱によるトラブルが深刻化しており、
処罰の内容についても疑義があがっています。
侮辱罪は親告罪になります。
参考条文
刑法第231条(侮辱)
事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。