物上保証人とは?
物上保証人とは?
他人の債務を担保するために、自身の財産を担保として提供する者のことです。
民法351条では「他人の債務を担保するため質権を設定した者」と書かれていますが、これが物上保証人のことです。
民法第351条(物上保証人の求償権) 他人の債務を担保するため質権を設定した者は、その債務を弁済し、又は質権の実行によって質物の所有権を失ったときは、保証債務に関する規定に従い、債務者に対して求償権を有する。 |
具体的には、AがBから債務を負っているとします。
Aの親戚CがAの債務の担保に、C自身の土地に抵当権を設定するとCが物上保証人となります。
物上保証人というのは、保証人とは異なり、債務は負担せず、物についてのみ責任を負います。
(なので「物上」の「保証人」というネーミングになっています。)
物上保証人が弁済をした場合、物上保証人は債務者に対して求償できます。