代価弁償とは?
盗品や遺失物を取得した人に対して、元の所有者(被害者や遺失者)は代価を弁償しなければ、回復請求できない(返してもらえない)とする規定のことです。
民法194条で規定されています。
民法第194条 占有者が、盗品又は遺失物を、競売若しくは公の市場において、又はその物と同種の物を販売する商人から、善意で買い受けたときは、被害者又は遺失者は、占有者が支払った代価を弁償しなければ、その物を回復することができない。 |
民法194条の趣旨は、占有者と被害者等との保護の均衡を図る点にあります。