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議院規則制定権とは?わかりやすく解説

議院規則制定権とは?

議院規則制定権とは?

議院が保有する、内部事項について規則を制定する権能のことです。

議院は独立して審議や議決を行う機関として、当然にあるとされています。

憲法第58条2項に規定があります。

憲法第58条 
両議院は、各々その議長その他の役員を選任する。
② 両議院は、各々その会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定め、又、院内の秩序をみだした議員を懲罰することができる。但し、議員を除名するには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。

議院規則 VS 法律

議院規則と法律がバッティングした際の効力については、次の2つの説があります。

  • 法律優先説:(理由)法律の制定には両議院の議決が必要であることに対して、議院規則は一院の議決で足りるため
  • 規則優位説:(理由)明治憲法にあった法律による制約が現憲法ではないため

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