学問の自由とは?
学問の自由とは?
憲法で保障された個人の人権のひとつで、学問に関する自由のことです。
憲法23条に規定されています。
憲法第23条 学問の自由は、これを保障する。 |
学問の自由の内容
学問の自由の内容については、以下の4つがあります。
- 学問研究の自由
- 学問研究発表の自由
- 大学における教授の自由
- 大学の自治
学問研究の自由
学問研究の自由は、思想・良心の自由(19条)の一部を構成しており、公権力から独立した立場にあるべきという性質があります。
その一方で、科学技術の進歩や社会の発展により、学問研究が、環境や倫理的な問題に抵触する場合があるため、法律による「必要最小限度の規制」は認められています。
学問研究発表の自由
学問研究発表の自由は、表現の自由(21条)に含まれます。
大学における教授の自由
「教授の自由」については、
- 「大学における教授の自由」に限定されるのか
- 「初等教育機関における教師の教育の自由」をも含むのか
について争いがあります。
「大学における教授の自由」に限定される説では、限定される理由として、以下の2点をあげています。
- 学問の自由が、これまでの経過から大学における教授の自由のみを含めていた
- 大学生は批判能力を備えていることに対して、児童生徒は批判能力が十分ではない
大学の自治
大学の自治については、憲法上の規定はありませんが、「学問の自由」と「大学の自治」が不可分の関係にあることから、23条によって保障されていると解するのが通説です。
大学が自主的に決定できる自治は、主に以下のとおりです。
- 学長、教授、研究者の人事
- 大学の施設管理
- 学生の管理