法律

民法第620条「賃貸借の解除の効力」をわかりやすく解説

条文

第六百二十条(賃貸借の解除の効力)
賃貸借の解除をした場合には、その解除は、将来に向かってのみその効力を生ずる。この場合においては、損害賠償の請求を妨げない。

解説

賃貸借の解除原因としては、下記のような例があり、分類することができます。

  • 賃借人からの解除
    • 賃貸人が賃借人の意思に反する保存行為をした場合(607)
    • 賃借人に過失がなく賃借物が一部滅失し賃借した目的達成が不能となった場合(611 Ⅱ)
    • 賃貸人の債務不履行
  • 賃貸人からの解除
    • 賃借人の無断譲渡・転貸(612 Ⅱ)
    • 賃借人の債務不履行(賃料延滞など)

上記の例の中でもよく問題となるのが「賃借人の債務不履行」による解除です。

「賃借人の債務不履行」では、賃料延滞・不払いなどを原因として、賃貸借の解除に至るケースがあります。

判例によると「賃借人の債務不履行」があった場合、628条「やむを得ない事由」の類推適用ではなく、541条以下の一般的規定を適用し、「信頼関係破壊の法理」を用いることとなります。

「信頼関係破壊の法理」について
賃借人が賃貸人の承諾なく第三者に目的物を使用・収益させた場合でも、その行為が賃貸人に対する背信的行為と認めるに足りない特段の事情があるときは、解除権は発生しない(最判昭28.9.25)

-法律

© 2024 公務員ドットコム Powered by AFFINGER5