災害復旧事業とは?
災害による被害を受けた施設等を原形に復旧する事業のことです。
地方公共団体の長等は、法令又は防災計画の定めるところにより、災害復旧をしなければなりません(災害対策基本法87条)。
ちなみに、災害対策基本法は、災害復旧事業の費用については、別に法令で定めるところにより、又は予算の範囲内において、国が負担・補助することができるとしています。
現役公務員が行政・法律についてわかりやすく解説
災害による被害を受けた施設等を原形に復旧する事業のことです。
地方公共団体の長等は、法令又は防災計画の定めるところにより、災害復旧をしなければなりません(災害対策基本法87条)。
ちなみに、災害対策基本法は、災害復旧事業の費用については、別に法令で定めるところにより、又は予算の範囲内において、国が負担・補助することができるとしています。
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