「租税法律主義の原則」とは?
税金の賦課徴収は、法律によらなければならない、ということです。
憲法第84条にも書いてあります。
解説
「代表なければ課税なし」の近代国家の原則でもあります。
議会に誰も自分たちの代表がいないのに、課税をされることは絶対に許さない、という考えです。
アメリカ独立戦争の時のスローガンでもあります。
現役公務員が行政・法律についてわかりやすく解説
税金の賦課徴収は、法律によらなければならない、ということです。
憲法第84条にも書いてあります。
「代表なければ課税なし」の近代国家の原則でもあります。
議会に誰も自分たちの代表がいないのに、課税をされることは絶対に許さない、という考えです。
アメリカ独立戦争の時のスローガンでもあります。
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