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全体の奉仕者とは?わかりやすく解説

全体の奉仕者とは?

全体の奉仕者とは?

公務員が公務を担当する上で、国民全体の利益のために職務遂行しなければならず、特定の政党や階級など一部の利益のために行動してはならない、全体に奉仕するべきという意味があります。

憲法15条2項に規定されています。

憲法第15条 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
② すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。
③ 公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。
④ すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。

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