全体の奉仕者とは?
全体の奉仕者とは?
公務員が公務を担当する上で、国民全体の利益のために職務遂行しなければならず、特定の政党や階級など一部の利益のために行動してはならない、全体に奉仕するべきという意味があります。
憲法15条2項に規定されています。
憲法第15条 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。 ② すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。 ③ 公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。 ④ すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。 |