地方財政白書とは?
「地方財政法」(昭和23年法律第109号)第30条の2第1項の規定に基づき、内閣が、地方財政の状況を明らかにして国会に報告するものであり、昭和28年以来毎年行っている報告のことです。
「地方財政白書」は、3部構成になっています。
第1部では、地方財政について、地方財政状況調査等に基づき、決算収支、歳入、 歳出等を分析するとともに、決算に基づく健全化判断比率等及び公共施設の状況等を明 らかにしています。
第2部では、地方財政の動向について取りまとめています。
第3部では、最近の地方財政をめぐる諸課題への対応について取りまとめています。