行政

営利企業等の従事制限をわかりやすく解説

営利企業等の従事制限とは?

地方公共団体の職員は、営利企業等を営んだり、報酬を得て働いたりしてはいけないということです。

ただし、任命権者の許可があれば、営利企業等で報酬を得て、働くことができます。

公務員には、公共の利益のために働く義務(地方公務員法第30条)があります。

また、職務専念義務(地方公務員法第35条)もあります。

なので、任命権者が許可するにあたっては、営利企業との間に特別の利害関係がなく、営利企業での業務が職務遂行に支障がないことを確認する必要があります。

関連条文

地方公務員法

第三十条(服務の根本基準) すべて職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、且つ、職務の遂行に当つては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。

第三十五条(職務に専念する義務) 職員は、法律又は条例に特別の定がある場合を除く外、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用い、当該地方公共団体がなすべき責を有する職務にのみ従事しなければならない。

第三十八条(営利企業への従事等の制限) 職員は、任命権者の許可を受けなければ、(中略)私企業を営むことを目的とする会社(中略)、若しくは自ら営利企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。ただし、非常勤職員については、この限りでない。

2 人事委員会は、人事委員会規則により前項の場合における任命権者の許可の基準を定めることができる。

-行政

© 2024 公務員ドットコム Powered by AFFINGER5