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行政不服審査法第2条「審査請求」とは?わかりやすく解説

条文

第2条(処分についての審査請求)

行政庁の処分に不服がある者は、第四条及び第五条第二項の定めるところにより、審査請求をすることができる。

解説

行政不服審査法で規定されている「審査請求」は、

  • 行政庁の処分又は不作為について、行う不服申立て

のことになります。

原則、処分庁や不作為庁の最上級行政庁に対して行われます。

要件

  • 行政庁の処分に不服がある者

「行政庁の処分に不服がある者」とは、「当該処分について不服申立てをする法律上の利益がある者、すなわち、当該処分により自己の権利若しくは法律上の保護された利益を侵害され又は侵害されるおそれがある者」のことです。(最判昭53.3.14、主婦連ジュース事件)

効果

  • 審査請求をすることができる

ここでは一般概括主義といって、原則全ての「処分又は不作為」について不服申立てを認める立場がとられています。

この一般概括主義は、国民の権利利益救済の観点から優れているといえます。

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