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議員懲罰権とは?わかりやすく解説

議員懲罰権とは?

議員懲罰権とは?

議院が議員に対して懲罰することができる権能のことです。

議院の秩序維持を目的としており、憲法58条で規定されています。

憲法第五十八条 両議院は、各々その議長その他の役員を選任する。
② 両議院は、各々その会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定め、又、院内の秩序をみだした議員を懲罰することができる。但し、議員を除名するには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。

議員懲罰権の性質は、「公務員の懲戒」に類似していると言われています。

種類

懲罰の種類としては、以下のものがあげられます。

  • 公開議場における戒告
  • 公開議場における陳謝
  • 一定期間の登院停止
  • 除名(58 Ⅱ ただし書)

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