法律

行政手続法第12条をわかりやすく解説〜処分基準〜

条文

第十二条 

行政庁は、処分基準を定め、かつ、これを公にしておくよう努めなければならない。

2 行政庁は、処分基準を定めるに当たっては、不利益処分の性質に照らしてできる限り具体的なものとしなければならない。

わかりやすく

行政庁は、処分基準を定め、これを公表しておくようにしておかないといけない。

2 行政庁は、処分基準を定める時は、できるだけ具体的にしなければならない。

解説

1項で「基準を定めるものとする」2項で「性質に照らしてできる限り具体的なものとしなければならない」と書いてあります。

第5条の「審査基準」の条文とほぼ同じですね。

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