法律

民事訴訟法第182条をわかりやすく解説〜集中証拠調べ〜

条文

第百八十二条(集中証拠調べ)

証人及び当事者本人の尋問は、できる限り、争点及び証拠の整理が終了した後に集中して行わなければならない。

解説

訴訟を円滑かつ迅速に行う要請から、証人及び当事者の尋問を争点及び証拠の整理が終了した後に集中して行うこととしています。

当事者の立ち会い機会を保障するために、当事者に告知し、呼び出しますが、証拠調べの実施主体は裁判所であるため、欠席があったとしても可能なかぎり証拠調べをする必要があります。

-法律

© 2024 公務員ドットコム Powered by AFFINGER5