表現の自由とは?
表現の自由とは?
内心における思想・感情を外部に表現する自由のことです。
憲法21条に規定されています。
憲法第21条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。 ② 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。 |
表現の自由は、個人の言論活動を通じて自己の人格を発展させるという個人的な価値だけでなく、言論活動により国民が政治的意思決定に関与するという民主的な価値も有しているため、他の人権に比べ、優越的な地位にあります。
ただし、プライバシーに関する場面などでは、他者の人権と衝突することで、制約を受ける場合もあります。
表現の自由の限界
表現の自由は極めて重要な権利であるが、絶対的な保障を受けるものではなく、他人の権利・利益との関係で一定の制約を受ける場合があります。
次に掲げる基準等が、この「表現の自由」の限界として問題となります。
- 二重の基準:精神的自由が経済的自由より優越的地位を占めるため、違憲審査にあたって、経済的自由の規制(立法府の裁量を尊重し、緩やかな基準で審査される)に対して、精神的自由の規制は、より厳格な基準によって審査されなければならない基準
- 事前抑制禁止:表現行為に先立ち公権力が抑制することを規制
- 検閲の禁止:検閲(思想の内容についてあらかじめ審査を行い、不適切と判断された場合に発表が禁止されること)が禁止される
- LRA(より制限的でない他の選びうる手段)の基準:規制手段が広汎な法令について、立法目的達成のためにより規制の程度の少ない手段が存在しないかどうか具体的に審査し、あり得る場合には、当該規制を違憲とする基準
集会の自由
集会の自由とは、多数人が政治や学問など共通の目的を持ち、一定の場所に集まる自由のことです。
表現の自由のひとつとして、憲法21条で保障されています。
集会の自由には、以下の2つの側面があります。
- 目的、場所、時間等を問わず、集会を主催し、又は参加することについて、公権力による制限や干渉を排除する側面
- 公園、広場など公共施設の利用を要求することができるという側面(→公共の場所を利用する権利では、パブリックフォーラム論といって、「場所によっては、その場所における他の利用を妨げたとしても表現活動が保障される」という理論があります。)
集会の自由の限界
集会の自由では、多数人が集合することを前提としているため、他者の権利・利益と衝突する可能性が高くなります。
そのため、他の利用者等との権利・利益の調整などが必要となってきます。
具体的には以下のような判例があります。
- 泉佐野市民会館事件(最判平7.3.7)
- 集会の自由の制約は、精神的自由を制約するものであるため、経済的自由の制約以上に厳格な基準の下にされなければならない
- 主催者が集会を平穏に行おうとしているのに、主催者の思想に反対するグループが実力で妨害し、紛争を起こすおそれがあることを理由に公の施設の利用を拒むことは、憲法21条の趣旨に反する
- 徳島市公安条例事件(最判昭50.9.10)
- デモ行進等の集団行動は、参加する多数人が一体的行動によって主張等を一般公衆等に示すところに本質的な意義と価値がある
- 交通秩序の阻害をする行為は集団行動に不可欠な要素ではないから、これを禁止しても表現の自由を不当に制限するものではない
言論・出版の自由
言論・出版など表現媒体による表現の自由のことです。
表現の自由は媒体によらず、保障されています。
言論・出版の自由の限界
言論・出版の自由は、次のような点で問題となります。
- 営利的表現:営利的表現も「消費者の知る自由」に資するため、保障の対象に含まれる
- 差別的表現:差別的表現については、法的規制が困難という説と規制を認めるという2説が対立しています
言論・出版の自由に関する規制では、次の類型があり、問題となってきます。
- 表現内容規制:表現の内容に関する規制。伝達するメッセージを理由に制限する規制
- 表現内容中立規制:表現の時・場所・方法に関する規制。伝達する内容や効果に関係なく制限する規制