債権譲渡とは?
債権譲渡とは?
債権譲渡とは、譲渡人と譲受人の間の合意によって生ずる契約のことです。
債権自体の移転を目的としており、処分行為としての性質を有しています。
債権譲渡という制度ができた背景には、主に「資金調達」が目的としてあります。
債権譲渡を認めることで、弁済期前の金銭化などが可能になりました。
民法改正の影響
民法は明治29年(1896年)に制定され、約120年間ほぼ見直しがありませんでした。
令和2年にようやく「社会経済の変化への対応」「現在の裁判や取引の実務への対応」するため大改正が行われました。
改正前民法では債権譲渡制限特約があった場合、「譲渡の際に必要な債務者の承諾が得られない」「譲渡自体が無効となる可能性があり債権価値が低下する」などの課題がありました。
改正前民法第466条(債権の譲渡性) 債権は、譲り渡すことができる。ただし、その性質がこれを許さないときは、この限りでない。 2 前項の規定は、当事者が反対の意思を表示した場合には、適用しない。ただし、その意思表示は、善意の第三者に対抗することができない。 |
民法改正により、債権譲渡制限特約があったとしても債権譲渡の効力は妨げられないとの内容に変更されました。
これにより、改正前に比べ債権譲渡の目的である「資金調達」がしやすくなりました。
民法第466条(債権の譲渡性) 債権は、譲り渡すことができる。ただし、その性質がこれを許さないときは、この限りでない。 2 当事者が債権の譲渡を禁止し、又は制限する旨の意思表示(以下「譲渡制限の意思表示」という。)をしたときであっても、債権の譲渡は、その効力を妨げられない。 3 前項に規定する場合には、譲渡制限の意思表示がされたことを知り、又は重大な過失によって知らなかった譲受人その他の第三者に対しては、債務者は、その債務の履行を拒むことができ、かつ、譲渡人に対する弁済その他の債務を消滅させる事由をもってその第三者に対抗することができる。 4 前項の規定は、債務者が債務を履行しない場合において、同項に規定する第三者が相当の期間を定めて譲渡人への履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、その債務者については、適用しない。 |