事業譲渡とは?
事業譲渡とは?
事業の全部(または一部)を他の会社などに譲り渡すことです。
事業譲渡は極めて重要な事項であり、会社の場合、株主総会の特別決議が必要になります。(467条1項、309条2項11号)
要件
事業譲渡については、
- 一定の事業目的のため組織化され、有機的一体として機能する財産の全部又は重要な一部を譲渡
- これにより、会社が事業の全部又は重要な一部を譲受会社に受け継がせる
- 譲渡会社が同種の事業をしてはならない競業避止義務(21条1項)を負う(※不可欠の要件ではない)
といった要件があります。
株主総会の承認がない場合は?
株主総会の承認がない場合、事業譲渡の効力についてはどう考えればよいでしょうか?
事業譲渡は会社にとって「極めて重要な事項」ということができるため、「株主保護」の観点から、株主総会の承認を得ていない場合、「無効」と考えられます。
ただし、当事者のいずれかが、譲渡後長期間経過した後に無効を主張することは信義則に反する場合があると考えられています。