条文
第234条の3(長期継続契約)
普通地方公共団体は、第214条の規定にかかわらず、翌年度以降にわたり、電気、ガス若しくは水の供給若しくは電気通信役務の提供を受ける契約又は不動産を借りる契約その他政令で定める契約を締結することができる。この場合においては、各年度におけるこれらの経費の予算の範囲内においてその給付を受けなければならない。
わかりやすく
役所は、214条(債務負担行為)の規定にかかわらず、翌年度以降にわたって、電気ガス水道についての契約を締結することができる。この場合、各年度において、予算の範囲内で給付を受けなければならない。
解説
本条文については、債務負担行為
という原則の例外規定になります。
そして、「翌年度以降」という部分に関して、
契約が「できる」「できない」論争に
発展することが往々にしてある条文でもあります。
実際、「翌年度以降」という文言を杓子定規に読み取り、
電気ガス水道であっても、
次年度予算議決前の契約は許さない
という自治体の契約担当課はありますし、
一方で、現時点で予算科目がある(例えば、A小学校電気料など)場合、
本条文の適用ができ、次年度以降の契約が
「できる」とする自治体の契約担当課もあります。
いずれにせよ、論争の対象であることに違いはありません。
そして、明確な逐条解説などもないのが現状です。
どちらも、「読み取れる」のであれば、
柔軟な対応を取った方がいいでしょう。
どちらが住民サービスとしていいものなのかを
基準に判断をすれば、おのずと答えが出てくるはずです。