準抗告とは?
準抗告とは裁判・処分の取消し・変更を求める不服申立てのことです。
刑訴法429条では、裁判官のした裁判に対する不服申立てが規定されており、
430条では、検察官等の処分に対する不服申立てが規定されています。
刑訴法第429条 裁判官が左の裁判をした場合において、不服がある者は、簡易裁判所の裁判官がした裁判に対しては管轄地方裁判所に、その他の裁判官がした裁判に対してはその裁判官所属の裁判所にその裁判の取消又は変更を請求することができる。 一 忌避の申立を却下する裁判 二 勾留、保釈、押収又は押収物の還付に関する裁判 三 鑑定のため留置を命ずる裁判 四 証人、鑑定人、通訳人又は翻訳人に対して過料又は費用の賠償を命ずる裁判 五 身体の検査を受ける者に対して過料又は費用の賠償を命ずる裁判 ② 第四百二十条第三項の規定は、前項の請求についてこれを準用する。 ③ 第一項の請求を受けた地方裁判所又は家庭裁判所は、合議体で決定をしなければならない。 ④ 第一項第四号又は第五号の裁判の取消又は変更の請求は、その裁判のあつた日から三日以内にこれをしなければならない。 ⑤ 前項の請求期間内及びその請求があつたときは、裁判の執行は、停止される。 第430条 検察官又は検察事務官のした第三十九条第三項の処分又は押収若しくは押収物の還付に関する処分に不服がある者は、その検察官又は検察事務官が所属する検察庁の対応する裁判所にその処分の取消又は変更を請求することができる。 ② 司法警察職員のした前項の処分に不服がある者は、司法警察職員の職務執行地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所にその処分の取消又は変更を請求することができる。 ③ 前二項の請求については、行政事件訴訟に関する法令の規定は、これを適用しない。 |
準抗告の対象
準抗告の対象は、「裁判官のした裁判に対するもの」「検察官等の処分に対するもの」でそれぞれ以下のとおりです。
「裁判官のした裁判に対する準抗告」の対象
- 忌避の申立を却下する裁判
- 勾留、保釈、押収又は押収物の還付に関する裁判
- 鑑定のため留置を命ずる裁判
- 証人、鑑定人、通訳人又は翻訳人に対して過料又は費用の賠償を命ずる裁判
- 身体の検査を受ける者に対して過料又は費用の賠償を命ずる裁判
「検察官等の処分に対する準抗告」の対象
- 39条第3項(接見指定)の処分
- 押収若しくは押収物の還付に関する処分
具体例
準抗告の具体例としては、例えば、自殺幇助罪で勾留されている被告人に対して、保釈の決定がされた場合、それを検察官が不服とすれば、「準抗告」が行われます。
その際は、被告人の保釈は一旦停止され、再度、裁判所が保釈に関しての判断を行うこととなります。