住居侵入罪とは?
住居侵入罪とは?
正当な理由なく人の住居等に侵入する罪のことです。
刑法第130条(住居侵入等) 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。 |
ここで問題です!
住居侵入罪は刑法何条?と聞かれたら、どう答えますか?
・・・
正解は「130条」・・・ではありませんよ・・・
・・・
正解は「130条前段」です!
(少し引っかけみたいでごめんなさいm(_ _)m)
刑法第130条は、「住居侵入等」という見出しになっており、下記のように整理されています。
- 住居侵入罪(130条前段):正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入した場合
- 不退去罪(130条後段):要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった場合
「130条前段」→住居侵入罪、「130条後段」→不退去罪と正確に覚えておく必要がありますね。
構成要件要素
- 人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に
- 正当な理由なく侵入したこと