住居手当とは?
住居手当とは?
職員が居住する住宅の家賃に対する手当です。「家賃補助」と言われることもあります。
単身赴任している場合には、配偶者・親・子が居住するための住宅の家賃も対象となります。
金額等については各自治体の給与条例及び給与条例施行規則等で規定されています。
持ち家手当とは?
一昔前までは、住居手当には「家賃補助」と「持ち家手当」の2種類がありました。
「持ち家手当」については、H21年に国家公務員への支給が廃止され、それ以降、多くの自治体で廃止されました。
しかしながら、未だに1割程度の自治体では支給されています。
要件は?
住居手当を支給するためには「賃貸契約・居住」の要件を満たす必要があります。
例えば、賃貸借契約し、家賃を支払っていたとしても、居住を始めていなければ手当は支給されません。
このため、手当支給申請をする際には、添付資料として契約書・住民票等を求められます。
住居手当の支給時期は、要件具備が月の初日である場合は当月から、月の途中である場合は翌月からになります。
支給金額は?
住居手当は、次の式に当てはめて計算し、上限を28,000円としているのが一般的です。
- 家賃月額16,000円以下:不支給
- 家賃月額27,000円以下:家賃ー16,000
- 家賃月額27,001円以上:(家賃ー27,000)÷2+11,000【上限28,000】
自治体によって、多少の金額の上限はありますが、計算式等は基本的には似通ったものになります。
多くの場合、家賃27,001円以上になりますので、3番目の式を用いることになります。
例えば、家賃51,000円の場合、(51,000ー27,000)÷2+11,000=23,000になりますので、家賃補助は23,000円です。
家賃の半分弱(4割強)が補助されることとなります。