条文
第百五条 株主は、その有する株式につき次に掲げる権利その他この法律の規定により認められた権利を有する。
一 剰余金の配当を受ける権利
二 残余財産の分配を受ける権利
三 株主総会における議決権
2 株主に前項第一号及び第二号に掲げる権利の全部を与えない旨の定款の定めは、その効力を有しない。
わかりやすく
株主は、持っている株式について、次の権利を有する。
一 剰余金の配当を受ける権利
二 残余財産の分配を受ける権利
三 株主総会における議決権
2 株主に「配当」や「残余財産の分配」の全部を与えないという定款は、効力がない。
解説
本条文では、株主の権利について、規定しています。
剰余金というのは、バランスシート上の純資産額から資本金と準備金を差し引いた金額のことです。
残余財産というのは、会社を清算するときに、最後に残った財産のことです。
本条文で挙げられている三つの権利が株主の権利になります。
みんな楽しみにしているのは、「配当」ですかね。