条文
第百三十一条(権利の推定等)
株券の占有者は、当該株券に係る株式についての権利を適法に有するものと推定する。
2 株券の交付を受けた者は、当該株券に係る株式についての権利を取得する。ただし、その者に悪意又は重大な過失があるときは、この限りでない。
解説
1項は、株式の流通性を高めることを目的に、占有者に有利にはたらくようにしています。
2項は、株式流通を合理的に行うことと同時に株式流通の安全性を保つことを目的に、規定されています。
現役公務員が行政・法律についてわかりやすく解説
第百三十一条(権利の推定等)
株券の占有者は、当該株券に係る株式についての権利を適法に有するものと推定する。
2 株券の交付を受けた者は、当該株券に係る株式についての権利を取得する。ただし、その者に悪意又は重大な過失があるときは、この限りでない。
1項は、株式の流通性を高めることを目的に、占有者に有利にはたらくようにしています。
2項は、株式流通を合理的に行うことと同時に株式流通の安全性を保つことを目的に、規定されています。
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