法律

憲法第39条をわかりやすく解説〜遡及処罰の禁止〜

条文

第三十九条 何人も、実行の時に適法であつた行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問はれない。又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない。

わかりやすく

「悪いことでも、実行の時に適法だったり、無罪とされた行為は、罪にはならない。また、一つの犯罪で何度も罰されることはない」ということです。

解説

遡及処罰の禁止:過去の行為を遡って最近できた法律で犯罪として罰することは、禁止。

一事不再理:判決が確定した後に、再度審理をすることは、許されない。

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