条文
第三百二十七条
次に掲げる株式会社は、取締役会を置かなければならない。
一 公開会社
二 監査役会設置会社
三 監査等委員会設置会社
四 指名委員会等設置会社
2 取締役会設置会社(監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社を除く。)は、監査役を置かなければならない。ただし、公開会社でない会計参与設置会社については、この限りでない。
3 会計監査人設置会社(監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社を除く。)は、監査役を置かなければならない。
4 監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社は、監査役を置いてはならない。
5 監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社は、会計監査人を置かなければならない。
6 指名委員会等設置会社は、監査等委員会を置いてはならない。
わかりやすく
次の株式会社は、取締役会を置かなければならない。
公開会社、監査役会設置会社、監査等委員会設置会社、指名委員会等設置会社
2 取締役会がある会社は、監査役を置かなければならない。
ただし、非公開会社で会計参与がいる会社は、この限りでない。(取締役会+会計参与でオッケー。)
3 会計監査人のいる会社は、監査役を置かなければならない。
4 監査等委員会がある会社、指名委員会等がある会社は、監査役を置いてはならない。
5 監査等委員会がある会社、指名委員会等がある会社は、会計監査人を置かなければならない。
6 指名委員会等がある会社は、監査等委員会を置いてはならない。
解説
どの株式会社に取締役会が必要で、どういう場合に監査役が必要かを明記したのが、本条文です。