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民法第826条をわかりやすく解説〜利益相反行為〜

民法第826条とは?

〜利益相反行為〜

条文

第八百二十六条 

親権を行う父又は母とその子との利益が相反する行為については、親権を行う者は、その子のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。

2 親権を行う者が数人の子に対して親権を行う場合において、その一人と他の子との利益が相反する行為については、親権を行う者は、その一方のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。

わかりやすく

親権者と子どもの利益が対立する場合は、親権者は、子どものために特別代理人を選ぶように家庭裁判所に請求しなくてはならない。

2 親権者が子どもが数人いた場合、一人の子どもと別の子どもの利益が対立した場合、親権者は、どちらか一方のために特別代理人を選ぶように家庭裁判所に請求しなくてはならない。

解説

具体的には、子どもと親で何かを売買したり、子ども同士で何かを売買したりする時に関係してきます。

利益相反行為にあたるかどうかは、行為自体や行為の外観から判断するべきで、動機や結果については考慮するべきではないとされています。

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