法律

「猿払事件(最大判昭和49.11.6)」をわかりやすく解説。

事件の概要

北海道猿払村の郵便局に勤める事務官が、日本社会党公認候補者の選挙用ポスター6枚を公営掲示場に掲示した。

また、同ポスター184枚の掲示を依頼して、配布した。

判決の概要

二審無罪判決を破棄し、5000円の罰金刑とする有罪判決

事件・判決のポイント

問題は、「公務員の政治的行為は良いのか?」というところです。

結論は、「ダメ、罰金5000円」です。

この判決のポイントは、「①禁止目的が正当で②禁止目的と禁止内容との間に合理的関連性があり③禁止により得られる利益と失われる利益とが均衡しているか否かにより判断するべき」という部分です。

①は、「公務員の政治的中立性を損なうおそれがある政治的行為を禁止する」目的は正当。

②は、「ビラを配ったりすること」は上記目的と関連性がある。

③「禁止により得られる利益」=「行政の中立的運営とこれに対する国民の信頼確保」

となります。

③も本当かなという気がします。国民が期待している「信頼」とは何なのでしょうか?

「公平公正な行政運営」がされていれば、それで良いのでは?と思ってしまいます。

・・・などと、ツッコミどころは色々とありますが、わかりやすく解説するとこういうことになります。

-法律

© 2024 公務員ドットコム Powered by AFFINGER5