刑法242条とは?
条文
第二百四十二条
自己の財物であっても、他人が占有し、又は公務所の命令により他人が看守するものであるときは、この章の罪については、他人の財物とみなす。
わかりやすく
「自分の物」も、他人が占有しているときなどは、この章(第三十六章 窃盗及び強盗の罪)では、「他人の物」とみなす。
解説
刑法の第36章「窃盗及び強盗の罪(第235条―第245条)」では「窃盗」と「強盗」について定めがあります。
「窃盗」と「強盗」では「他人の財物」か否かが、一つ問題となってきます。
本条では、占有を全面的に保護しており、「他人が占有」しているものは「他人の財物」としています。