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刑法第242条をわかりやすく解説〜他人の占有等に係る自己の財物〜

刑法242条とは?

条文

第二百四十二条 

自己の財物であっても、他人が占有し、又は公務所の命令により他人が看守するものであるときは、この章の罪については、他人の財物とみなす。

わかりやすく

「自分の物」も、他人が占有しているときなどは、この章(第三十六章 窃盗及び強盗の罪)では、「他人の物」とみなす。

解説

刑法の第36章「窃盗及び強盗の罪(第235条―第245条)」では「窃盗」と「強盗」について定めがあります。

「窃盗」と「強盗」では「他人の財物」か否かが、一つ問題となってきます。

本条では、占有を全面的に保護しており、「他人が占有」しているものは「他人の財物」としています。

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