条文
第三十七条(緊急避難)
自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り、罰しない。ただし、その程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。
2 前項の規定は、業務上特別の義務がある者には、適用しない。
解説
急迫の危難を避けるために、他人の法益を害することを「緊急避難」といいます。
具体例としては、犬に噛まれそうになり、逃げ場がなかったため、近くの住居に無断で逃げ込んだ行為などがあげられます。(緊急避難が成立し、住居侵入罪は不成立)
本条の要件については、以下のとおりです。
- 自己又は他人の生命、身体、自由又は財産
- 現在の危難
- 避けるため
- やむを得ずにした行為
- これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合
これらを満たした際の効果は、「犯罪が不成立」ということになります。
ちなみに、正当防衛との違いは以下のようになります。
行為内容 | |
正当防衛 | 不正の侵害に対するやむを得ない行為 |
緊急避難 | 不正でない侵害(危難)を避けるためのやむを得ない行為 |