法律

民法第102条をわかりやすく解説〜代理人の行為能力〜

条文

第百二条(代理人の行為能力)
制限行為能力者が代理人としてした行為は、行為能力の制限によっては取り消すことができない。ただし、制限行為能力者が他の制限行為能力者の法定代理人としてした行為については、この限りでない。

解説

本条では、代理人は意思能力者であればよく行為能力者である必要はありません。

例えば、未成年者AがBの代理人となり、Cと売買契約をしたとして、売買契約の効果はBに及びます。

ただし、条文中ただし書にもあるように「制限行為能力者が他の制限行為能力者の法定代理人としてした行為」については、取り消すことができるとされています。

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